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小額訴訟


■ 特徴をまとめると・・・

  支払い請求額が30万円以下のものに限られます。
  原則として即日判決となり、解決はスピーディー。何年も裁判に拘束されません。
  判決後、原則として控訴はできません。ただし、不服がある場合のみ同じ裁判所へ異議の申し立てができます。
  証拠は即日判決が下せるよう、その場で調べられるものに限られます。例えば、契約書、領収書、借用書、写真など。
  証人は当日法廷に立てることが原則です。
  申し立ては同一の裁判所に一人、年間10回までと限られます。

■ 注意すべき点は・・・

  まず「少額訴訟手続」に向いているものかどうか慎重に見極める必要があります。
    * 向いているもの--> 証拠や証人が揃っていて争点が少ないもの。例えば、「被告はお金を借りたことは認めるが、返すお金がない」など。
    * 向いていないもの--> 何人もの証人の話を聞いたり、鑑定や現場検証を必要とするもの。「クリーニングでシミがついた」などは、いつシミがついたのか証明しにくい。
  支払いは一括で求めても、判決は分割払い(例:月1万円の30回払い)や支払猶予(例:2年後の10月末までに)の場合がありますが、これは被告に必ず支払ってもらうための一つに手段と言えます。この場合も勝訴ということになり、不服の申し立てはできません。

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