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あなたを狙う悪徳商法

街を歩いていてアンケートに答えてくださいとか、モニターになっていただけませんか、今日だけのチャンスです。なんて声をかけられたことありませんか?

うっかり足を止め、話を聞く素振りを見せてしまっては相手の思うつぼ。そう、これは、キャッチセールスと呼ばれる商法で、言葉巧みに近づいて喫茶店や営業所等で商品を買わせる販売方法なのです。

また、突然の電話で、「おめでとうございます。あなたは、○○会員審査に見事にパスされました。つきましては、会員証の交付とご説明をしたいので、当社までお越しください」と呼び出して、物品を販売したり、サービス提供の契約を結ばせようとするアポイントメント商法などは、特に若者がターゲンットにされやすいので注意してください。

「これからは資格の時代です」などといって教材を勧める電話に、「ええ、まあ」とか、「いいです」などと曖昧な返事をしてしまうと、申し込んだとみなされて教材と請求書が届くことになりかねません(資格商法)。というのも、契約は口約束でできてしまうからなのです。契約書にサインして印鑑を押すのは、証拠として残しておくためで、文書にしていないからといって、契約をしていないことにはならないのです。契約をしたら、お互いに約束を守らなくてはなりませんから、内容をよーく確認した上でサインすること、曖昧な返事は絶対にしないこと、そして必要かない場合には、キッパリと断ることが大切です。

それじゃ、うっかり契約をさせられたら、泣き寝入りするしかないのでしょうか。契約をしようとする者がお互いに契約について同じ知識を持ち、納得の上で契約をした場合には、その契約は守らなければならないのが、社会のルールです。

でも、言葉巧みな誘いに引きずられ考える間もなく契約を迫れられたりした場合には、適用されません。そうです、冷静に考える期間を与えて契約の解除や申し込みの取り消しをしたければ、そのとおりのさせようという助かる道があるのです。

クーリング・オフと呼ばれるこの制度は、業者との間で結んだ契約をあなたが自分一人で解除できる権利ですが、いくつかの条件に当てはまる場合にのみ利用できるものです。

では、クーリング・オフが利用できない場合にはどうしましょう。一人で悩まずに、まず最寄りの消費者サービス生活センターか司法書士 等にご相談ください。

※解除・・・契約をした片方の意思表示で,そ の契約を始めからなかったことにするという

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