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不動産登記


4. (根)抵当権極度額増額登記に必要な書類

当該根抵当権の後に担保権が設定されている場合は、その担保権者の承諾が必要となります。
承諾が得られない場合は、後順位で新たに増額分の設定を共同担保ですることになります。


NO 書類 権利者(銀行) 義務者(設定者)
1 原因証書(設定契約書)  
2 登記済権利証
(または保証書)
 
*3 印鑑証明書  
4 委任状
*5 資格証明書
(商業登記簿謄本等)

(法人の場合必要)

(法人の場合必要)
6 取締役会
(社員総会)議事録
 
(取締役個人の
債務保証の為に、
会社の不動産に
設定する場合必要)
7 承諾書
(後順位担保権者等)
 


【注意】  印鑑証明書、資格証明書について
有効期限は作成後3ヶ月です。
登記申請する登記所と会社が登記(本店・支店)を受けている登記所が同一のときは資格証明書及び印鑑証明書は省略できます。但し、印鑑証明書の省略は、本店の所在地の登記所の場合にのみ省略できます。
銀行の場合は資格証明書を省略できる場合が、ほとんどです。 (一部添付省略ができない登記所があります。)
  登記済証がない場合は保証書が必要となります。
  法務局に登記をした事がある成人2名の保証人が必要です。
保証人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)必要(原本還付はできませんので、ご注意ください)
法務局に登記した事がわかる登記簿謄本が必要です。
登記免許税は、増額分の0.4%

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