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不動産登記


6. (根)抵の債務者の死亡・合併時の注意事項

(確定前の根抵当権を継続使用する場合)

【1】 債務者の死亡の場合
(イ) 根抵当権を確定させることなく、相続人と引き続き銀行取引を行いたい時は下記登録手続きが必要となります。(債務者が複数で、個別債務を担保している時は確定しません。)
図@

@ 根抵当権変更登記
債務者が死亡した時に設定者と権利者とで行う登記。(相続債務は遺産分割の対象とはならないのが原則。従って、相続放棄した者(死亡を知ってから、3ヶ月以内に裁判所に相続放棄を申し立てた者)を除く相続人全員(a. b. c)が債務者として登記される。)
A 指定債務者をaとする根抵当権変更登記
この登記を行うことにより、根抵当権は確定せず、相続により承継された被相続人Aの債務(相続人全員が分割承継)と、指定債務者aが相続開始後負担する債務を担保する事となる。
B b. c. の相続債務をaが免責的に引き受ける根抵当権変更登記
相続人a. b. c が承継した債務を遺産分割協議によりa がb. c の債務を免責的に引受、債権者である金融機関がこれを承諾した時に行う。

図A 図B
図C


注意事項
  Aの指定債務者の登記を債務者の死亡後6ヶ月内にしなければ、例え当事者間で合意がなされていても、債務者Aの確定債務しか担保しません。また、設定者が債務者でない物上保証人の場合でも、上記@・Aの登記を省略して、当事者間でaを(又は相続人以外の者を)債務者とする変更登記はできません。
(ロ) 債務者が死亡し6ヶ月が経過すると根抵当権は確定するので、下記登記手続が必要です。

@ 根抵当権変更登記
債務者が死亡した時に設定者と権利者とで行う登記。
(相続債務は遺産分割の対象とはならないのが原則。従って、相続放棄した者(死亡を知ってから、3ヶ月以内に裁判所に相続放棄を申し立てた者)を除く相続人全員(a.b.c)が債務者として登記される。)
A b.cの相続債務をaが免責的に引き受ける根抵当権変更登記
相続人a.b.cが承継した債務を遺産分割協議によりaがb.cの債務を免責的に引受、債権者である金融機関がこれを承諾した時に行う。



図D 図E


注意事項
  @の登記を省略してAの登記のみは出来ません。
【2】 債務者の合併の場合
図F
注意事項
  債務者でない担保提供者が、合併を知ったときより2週間、合併の日から1ヶ月以内に確定請求をすれば、A社の既発生の債務のみ担保することになります。
【3】 設定者の死亡・合併の場合
  元本は確定しませんが元本確定請求を排除する為、相続人等の念書を貰うのが実務では行われています。

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