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相続登記


2. 遺言書による相続登記


※ 手続きには次の書類が必要です。
>>死亡した人(被相続人)の書類
  1 死亡事項の記載してある戸籍(又は、除籍)謄本・附票
  2 死亡事項の記載してある住民票の除票
(本籍等を省略していないもの)

>>相続人(不動産を取得する人)の書類
  1 戸籍抄本・附票
  2 住民票抄本(本籍等を省略していないもの)
  3 印鑑(みとめ印でもよい)

>>その他
  1 遺言書
  2 相続登記をする不動産の評価証明書
(市役所固定資産税係でもらう。)
必要書類は当事務所でもご用意いたします。

【注意事項】
1. 遺言書の検認について
遺言書が公正証書でない場合は、家庭裁判所で遺言書の検認(確認)をうけなければ、相続登記の手続きはできません。

2. 相続登記とするために
遺言書に相続人に不動産を相続させる旨の記載がなければ、相続登記にはならず、原則として遺贈登記となり、登録免許税が高くなります。
また、単独申請も出来ませんのでご注意ください。

3. 遺言執行人の選任のお薦め
遺言書による登記であっても、遺言執行人(司法書士等)が遺言により指定されてなければ、指定された相続人単独では登記は出来ない場合が有ります(相続させると記載あるものは可)。他の法定相続人が登記義務者となり共同して登記申請するか、家庭裁判所に遺言執行人の選任を求めることになります。すみやかな登記の実現のためにも、遺言書で遺言執行人を選任しておくことを、お薦めします。

4. 不動産を特定の相続人が相続した場合
登記しなければ、他の相続人以外の者には相続したことを主張できません。相続人全員が相続した場合は、自分の法定持分は登記がなくても対抗できます。
従って、特定の相続人が相続した場合はすみやかに、登記なされることをお薦めします。

>>遺言書の種類
自筆遺言 全文・日付・住所氏名を自署し押印する。
家庭裁判所での検認が必要。
公正証書遺言 立会人2人のもとに、公証人役場で遺言内容を公証人に口述する。(司法書士等)
秘密証書遺言 立会人2人のもとに、公証人役場で封書(遺言)を公証人に提出する。(司法書士等)

子供がいない夫婦の場合、配偶者が死亡すると死亡した配偶者に両親や兄弟がいると、その者との共同相続になります。配偶者のみに財産を残したい場合は、遺言書を作成しその旨を記載しておけば、配偶者のみ相続人となります。
但し、親が遺留分(兄弟には無)を請求すれば、相続財産の6分の5となります。
遺言書による相続登記を確実にする為に、司法書士にご相談ください。

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